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00:00:02.640 --> 00:00:09.620 
政令234-2026-NDCP第19条は、退職または退職した人に対する懲戒処分の権限を明確に規定しており、具体的には次のとおりです。 

00:00:10.120 --> 00:00:16.640 
1. 役職および役職の資格を剥奪する懲戒処分を受けた場合、最高の役職および役職に任命する権限のある当局は、懲戒処分の決定を下します。 

00:00:17.060 --> 00:00:21.120 
この場合、管轄当局は、関連する他の役職および役職の処理を決定します。 

00:00:21.120 --> 00:00:28.060 
2. 譴責または警告の形で懲戒処分を受けた場合、職務または役職に任命された管轄当局は懲戒処分の決定を下します。 

00:00:28.440 --> 00:00:36.060 
さらに、政令234-2026-NDCP第20条は、退職した人に対する懲戒処分の手順と手続きを具体的に次のように規定しています。 

00:00:36.060 --> 00:00:44.900 
1. 退職または退職した人が職務遂行中に違反行為を行った場合、管轄当局による懲戒処分決定がある場合、管轄当局による懲戒処分決定の根拠と決定。 

00:00:45.200 --> 00:00:51.060 
懲戒処分を行う権限のあるレベルの組織および幹部に関する諮問機関は、懲戒処分の形式、懲戒処分の時期、および懲戒処分の執行時期を提案します。 

00:00:51.060 --> 00:00:57.800 
2. 職務遂行中に違反行為を行った退職者、退職者に対する管轄当局の懲戒処分決定がまだない場合 

00:00:57.800 --> 00:01:01.880 
規定に従って懲戒処分を行う権限のある機関は、懲戒処分決定を下し、自身の決定について責任を負います。 

